検察庁の仕事の流れ

最終更新日:2024年7月23日

     事件発生
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●警察
 まず警察官が証拠を集めたり、犯人を逮捕して、それらを検察庁におくる。
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●検察庁
 逮捕された人が本当に犯人かどうかたしかめて、裁判をするかしないかを決める。
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裁判をする 裁判をしない
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裁判所 ▸判決を言い渡す
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検察庁
▸刑務所に入れる手続きをとる
▸罰金などを納めさせる手続きをとる
▸裁判を受けた人の処罰の記録をコンピュータで管理する。
▸裁判に使った記録などを保管する。
 
佐賀地方検察庁 管内検察庁の所在地・交通アクセス
〒840-0833 佐賀市中の小路5番25号
電話:0952-22-4185(代表)